廃棄物再生事業者登録制度に登録する条件
廃棄物再生事業者登録制度に登録するための条件は厳しいものになっています。だれもがすぐに登録されるわけではないのです。
登録されるにはまず、継続して営んでいる事業が、廃棄物をリサイクルする業務でなければなりません。
この場合、リサイクルの材料になるものであれば、産業廃棄物でも一般廃棄物でも良いことになっています。
また、廃棄物再生事業者登録制度でいう廃棄物とは、古紙や空きビン、金属くず、古繊維なども含みますが、取り扱っているものが有価物のみである場合は、廃棄物再生事業者登録の対象にはなりません。
そして、事業はリサイクルでなければなりませんから、事業内容が単に廃棄物の収集や運搬である場合は該当しません。
また、廃棄物再生事業者登録制度に登録するためには、廃棄物を適切に保管するための施設がなければいけません。
もちろん、保管するための施設は、廃棄物が流出したり飛散したり、周囲に悪臭が漏れるようではいけません。
また、廃棄物をリサイクルしたものを運搬するための施設もなければなりません。
そのほかに、事業を安定して継続していくために、保全面や経営面についても高い基準をクリアしていることが求められています。
以上のように条件は厳しいものになっています。
廃棄物のリサイクルをスムーズに推進して、少しでも廃棄物を減量するという目的を果たす事が出来る業者を厳しく選別しているわけですね。
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