廃棄物処理法の改正とマニュフェスト制度の変遷
廃棄物処理法の改正とマニュフェスト制度の変遷について説明します。マニュフェスト制度は1990年、厚生省(現厚生労働省)の行政指導により始まりました。
法的には1991年の廃棄物処理法の改正により制度が新設され、1993年の法改正で特別管理産業廃棄物の処理を委託する場合にはマニュフェストを交付しなければならない義務が生じるようになりました。
その後、1997年には更に廃棄物処理法が改正され、1998年よりすべての産業廃棄物に対して、処理を委託する場合にはマニュフェストの交付が義務付けられることになりました。
産業廃棄物は人体や環境などに悪影響を及ぼすものが多いからその管理については徹底しなければならないという要請が働いたからですね。
2001年にはまた廃棄物処理法が改正されることによりマニュフェスト制度が強化され、中間処理が行われた後の最終処分に至るまで、排出業者が責任を持って確認することが義務付けられることになりました。
この改正も上記のように人体や環境に悪影響を及ぼす可能性が高い産業廃棄物を適切に処理するという要請が働いている事に起因します。
制度の始まった当初はマニュフェストは複写式になった紙の伝票のみが使用されていましたが、1998年には電子データをやり取りする電子マニュフェストも登場しています。
このようにマニフェスト制度も時代とともにその時の要請とともに変遷してきたのです
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