廃棄物管理について
廃棄物管理とは
なので廃棄物を扱う行政や業者に対しては、徹底した廃棄物管理が要求されます。
一言で廃棄物管理と言っても、その内容は幅広く、一般廃棄物や産業廃棄物を正しく処分することに関する全ての工程・内容が含まれています。
一般廃棄物や産業廃棄物を事業として取り扱う業者が行う廃棄物管理には、法に従って廃棄物を正しく処分するための管理やマニフェストに従って行う管理などがあります。
そして、危険な廃棄物を扱う産業廃棄物処理施設では、法に従って特に厳重な廃棄物管理をすることが求められます。
一方、行政が行う廃棄物管理には、一般廃棄物の収集、運搬や処分施設の運営だけでなく、廃棄物処理業者の認可、管理やリサイクルの促進活動なども含まれるので、行うべき廃棄物管理の範囲はさらに広がります。
このように人体や環境に非常に悪影響を及ぼす可能性がある廃棄物に関してはその管理が徹底されているのです。
産業廃棄物管理票とは
産業廃棄物管理票はマニフェストと呼ばれています。マニフェストは、産業廃棄物の運搬・処理・処分のための管理票で、不法投棄や不適切な処理を防ぐことを目的として法律で作られたものです。
そしてマニフェストは、紙のマニフェストの場合、複写式の7枚つづりの伝票(A・B1・B2・C1・C2・D・E)になっており、産業廃棄物の種類や数量、運搬や処理を請け負う事業者の名称などを記載します。
収集・運搬や処理などを請け負った者は、委託された業務が終わった時点でマニフェストの必要部分を委託者に渡すことで、適正に処理を終えたことを知らせるもので、処理を委託した産業廃棄物がどのように流れ、最終的にどう処理されたか確認することができます。
またこの管理票は産業廃棄物に携わる事業者がそれぞれ産業廃棄物とともに受け取って、責任を持ってその業務を行い、次の工程を管理する事業者に廃棄物とともに渡すように作られています。
そして、廃棄物とともに渡すことになっていますから、廃棄物のある場所なら、産業廃棄物管理票が常に参照できるようになっており、このことは法律でも規定されています。
以上から産業廃棄物管理票は、産業廃棄物に関わる業者が、責任を持って産業廃棄物を処理、管理するための書類であることがわかります。
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