産業廃棄物処理施設の維持管理
都道府県知事の許可を得て産業廃棄物処理施設を運用する場合は、維持管理についても厳重に行う必要があります。またそのことは法律によっても規定されています。
産業廃棄物処理施設の申請を行う時には、「維持管理に関する計画」を記載します。
実際の運用は記載した「維持管理に関する計画」に従って行わなければなりません。
また、産業廃棄物処理施設の設置者は、施設の維持管理を技術的にサポートする技術管理者を任命し、業務に従事させる必要があります。
技術管理者は、産業廃棄物処理施設の維持管理する職員を監督する責任が与えられますし、廃棄物処理施設技術管理者の資格も必要になってきます。
このように産業廃棄物処理施設を維持管理するのも厳しい制約のもと行わなければなりません。
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