廃棄物再生事業者登録制度の手続き
廃棄物再生事業者登録制度はただ登録すれば良いというわけではありません。登録後も必要に応じてさまざまな手続きをとる必要があります。
もし手続きをする必要があるにもかかわらず、その必要な手続きを行わなかった場合には、都道府県知事によって廃棄物再生事業者の登録を取り消される場合もあるので要注意です。
たとえば廃棄物のリサイクル事業を営む上でその内容に何らかの変更がある場合は、30日以内に変更内容を届け出て手続きする必要がありますがその手続きを怠っていると、登録を取り消される場合がありますので注意してくださいね。
そして廃棄物再生事業者登録制度は、登録の期間が5年間と定められています。
継続して廃棄物再生事業者登録制度の登録を受けて廃棄物のリサイクル事業を営みたい場合には、申請窓口に登録再生事業継続届と事業計画書を添えて手続きをする必要があります。
継続届の内容は地域によっても法人・個人によっても異なってきますので、廃棄物再生事業者登録制度への手続きの詳細については各都道府県の窓口まで問い合わせるといいでしょう。
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