廃棄物リサイクルについて
産業廃棄物広域認定制度
資源保護の観点から産業廃棄物をただ処分するという考え方から効率的にリサイクルすることが近年求められるようになりました。そして産業廃棄物の効率的なリサイクルを推進するために、2003年の廃棄物処理法の改正によって制定された制度が「産業廃棄物広域認定制度」です。
産業廃棄物広域認定制度では、優良な産業廃棄物処理業者は、1つの自治体の範囲を超えて産業廃棄物を処理する場合でも、すべての自治体の許可を受けることなく処理を行うことができるという従来の規制を緩和した制度となっています。
それまでの廃棄物処理法ではリサイクルのための処理にも関係するすべての自治体の許可をいちいち受けるという面倒な手続きが必要とされていました。
しかし2003年の廃棄物処理法の改正にともない産業廃棄物を回収してリサイクルする業者の処理能力などが高度な水準に達していると環境大臣によって認定された場合に、自治体をまたがって処理をするケースでもその自治体ごとの許可を取る必要がなくなったのです。
ただし、産業廃棄物広域認定制度が認められるには、、処理する産業廃棄物について条件がかけられています。
つまり、処理する産業廃棄物が通常の状態で運搬される際に危険を伴なったり簡単に腐敗して悪臭を放ったりしないものであることが条件とされているのです。
産業廃棄物広域認定制度
産業廃棄物広域認定制度はリサイクルを促進させる制度といえるでしょう。産業廃棄物広域認定制度を利用することによって、能力の高い業者が広く効率的にリサイクルを行う事ができるからです。
また、処理業者は、規模のメリットがあるため、独自の効率的で確実なリサイクルシステムを構築することができます。
そのため、産業廃棄物の処理が確実にできるだけでなく、産業廃棄物の減量にも大きな効果があるものと期待されています。
そして、規模のメリットは、処理業者の経営面での安定をもたらすという利点もあります。
このことから産業廃棄物広域認定制度は産業廃棄物処理という観点からも、そして産業廃棄物処理業者の経営にとってもメリットがあることがわかります。
また産業廃棄物広域認定制度を利用した場合にはマニュフェストの交付も必要なく、事務手続きが簡略化されるというメリットもあります。
ただし、さまざまなメリットがある産業廃棄物広域認定を得るためには、非常に厳しい基準をクリアする必要があることは知っておくといいでしょう。
廃棄物再生事業者登録制度とは
廃棄物再生事業者登録制度はご存知でしょうか。廃棄物再生事業者登録制度は、廃棄物のリサイクル事業を継続して行っている事業者のうち、高い基準を満たしている事業者が都道府県知事へ登録されるという制度です。
廃棄物のリサイクルをスムーズに推進して、少しでも廃棄物を減量するという目的のもと廃棄物処理法の規制を緩和した特例として廃棄物再生事業者登録制度がつくられました。
廃棄物再生事業者登録制度に登録された事業者は、「登録廃棄物再生事業者」という名称を使用することが可能になり、再生事業者登録名簿にも掲載されることになります。
そして自治体によっては、税制上の優遇措置を受けることができる場合もありますのでそれぞれの自治体に問い合わせをしてみてはいかがでしょうか。
なお、登録廃棄物再生事業者として登録されただけでは廃棄物の処理業を営む許可を受けたことにはなりません。
誤解しやすいので、注意が必要です。
廃棄物の処理業を営む許可を受けるためには、別の手続きが必要となってくることをしっかりと覚えておきましょう。
廃棄物再生事業者登録制度に登録する条件
廃棄物再生事業者登録制度に登録するための条件は厳しいものになっています。だれもがすぐに登録されるわけではないのです。
登録されるにはまず、継続して営んでいる事業が、廃棄物をリサイクルする業務でなければなりません。
この場合、リサイクルの材料になるものであれば、産業廃棄物でも一般廃棄物でも良いことになっています。
また、廃棄物再生事業者登録制度でいう廃棄物とは、古紙や空きビン、金属くず、古繊維なども含みますが、取り扱っているものが有価物のみである場合は、廃棄物再生事業者登録の対象にはなりません。
そして、事業はリサイクルでなければなりませんから、事業内容が単に廃棄物の収集や運搬である場合は該当しません。
また、廃棄物再生事業者登録制度に登録するためには、廃棄物を適切に保管するための施設がなければいけません。
もちろん、保管するための施設は、廃棄物が流出したり飛散したり、周囲に悪臭が漏れるようではいけません。
また、廃棄物をリサイクルしたものを運搬するための施設もなければなりません。
そのほかに、事業を安定して継続していくために、保全面や経営面についても高い基準をクリアしていることが求められています。
以上のように条件は厳しいものになっています。
廃棄物のリサイクルをスムーズに推進して、少しでも廃棄物を減量するという目的を果たす事が出来る業者を厳しく選別しているわけですね。
廃棄物再生事業者登録制度の手続き
廃棄物再生事業者登録制度はただ登録すれば良いというわけではありません。登録後も必要に応じてさまざまな手続きをとる必要があります。
もし手続きをする必要があるにもかかわらず、その必要な手続きを行わなかった場合には、都道府県知事によって廃棄物再生事業者の登録を取り消される場合もあるので要注意です。
たとえば廃棄物のリサイクル事業を営む上でその内容に何らかの変更がある場合は、30日以内に変更内容を届け出て手続きする必要がありますがその手続きを怠っていると、登録を取り消される場合がありますので注意してくださいね。
そして廃棄物再生事業者登録制度は、登録の期間が5年間と定められています。
継続して廃棄物再生事業者登録制度の登録を受けて廃棄物のリサイクル事業を営みたい場合には、申請窓口に登録再生事業継続届と事業計画書を添えて手続きをする必要があります。
継続届の内容は地域によっても法人・個人によっても異なってきますので、廃棄物再生事業者登録制度への手続きの詳細については各都道府県の窓口まで問い合わせるといいでしょう。
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