特別管理産業廃棄物の保管
産業廃棄物のうち、原油などの爆発性、廃酸、廃アルカリなどの毒性、感染性など人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものを特別管理産業廃棄物といいます。特別管理産業廃棄物を保管する場合には、産業廃棄物の保管に関する一般的な廃棄物処理法をそのまま当てはめることになりますが、特別管理産業廃棄物の取り扱いには特に注意が必要なため、廃棄物処理法では安全のためにそれに加えてさらに遵守しなければならない基準も設けています。
まず、特別管理産業廃棄物は他のものと混じることのないよう、容器に入れたり仕切りを設けたりするなど、保管に対して特別な措置を取ることが必要となります。
引火点の低い廃油などは危険防止のため、密封して保管する必要があります。
また、ポリ塩化ビフェニルに汚染されるなどして腐食の可能性のある特別管理産業廃棄物、同じく腐食が心配される廃酸や廃アルカリも、適当な腐食防止策を施し、密封して保管しなければなりません。
腐食する怖れのある特別管理産業廃棄物も腐敗防止の処理をした後、密封して保管します。
また、廃アスベストも飛散しないように包むなどして、十分注意を払って保管しなければならないと廃棄物処理法に定められています。
このように特別管理産業廃棄物については人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあることから特にその保管について厳しい基準が設けられているのです。
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