産業廃棄物の保管の制限
産業廃棄物を保管する場合についても廃棄物処理法によって制限が加えられています。産業廃棄物を屋外で容器に入れないまま保管している場合では、産業廃棄物の高さに対しての制限が定められているので注意が必要です。
例えば、廃棄物処理法によれば、産業廃棄物が囲いに接していない状態で保管されている場合は、囲いの下の端からの産業廃棄物の勾配が50度以下であることが必要です。
このように産業廃棄物の高さに対しての制限があるので産業廃棄物を屋外で容器に入れないまま保管している場合にはしっかりと条文をチェックするようにしましょう。
またまた、廃棄物処理法では産業廃棄物の保管量についても制限が定められており、産業廃棄物を保管したり積み替えたりする場合には、平均搬出量の7日分以内に留める必要があります。
また、処分のために産業廃棄物を保管している場合には、その処分に掛かる14日分以内の量しか保管することはできないので注意が必要です。
以上のように産業廃棄物を保管する場合についても廃棄物処理法によって様々な制限が加えられているので、産業廃棄物を取り扱う方は廃棄物処理法をよく知っておかなくてはなりません。
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