産業廃棄物の保管場所について
産業廃棄物については廃棄物処理法によって様々な規制がなされています。たとえば産業廃棄物を排出する事業者や産業廃棄物を処理する業者は、産業廃棄物を最終処分するまでの保管についても、廃棄物処理法に定められた基準を遵守する義務があります。
そして廃棄物処理法には産業廃棄物を保管する場所についての基準も規定されています。
ではどのような保管をすればいいのでしょうか。
産業廃棄物を保管するには囲いが必要ですが、構造上や安全性、耐久性について問題のないことが必要です。
また、産業廃棄物を保管する場所が産業廃棄物の保管場所であることを表示し、そこに何が保管されているのか、どれだけの量や高さで保管されているのかとともに、管理者の氏名や管理を担当する課係名、その連絡先を明記した60cm×60cm以上の掲示板を設置することが廃棄物処理法によって義務付けられています。
更に産業廃棄物を保管している場所から産業廃棄物が流出したり悪臭を放ったり、地下に浸透したりすることのないように管理する必要もあり、産業廃棄物を保管するためには廃棄物処理法によって定められたこれらの基準を全て満たさなければなりません。
以上からも産業廃棄物についてかなり細かい規定があることがわかります。
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