産業廃棄物処理の委託契約に関する注意事項
法令上、産業廃棄物の運搬や処理などを他の業者に委託する場合には、書面をもって委託契約を結ぶ事が必須となっています。産業廃棄物の運搬、処理のどちらを委託する場合にも共通して委託契約書に必ず記載しなければならない事項として下記のようなものがあります。
・委託する産業廃棄物の種類と量
・委託契約の有効期間
・委託者によって支払われる代金
・受託者の事業の範囲
・産業廃棄物の性状
・産業廃棄物の荷姿
・産業廃棄物の性状に対する注意事項
・他の産業廃棄物と混じることによって発生する注意事項
・委託する産業廃棄物の取り扱いについての注意事項
・委託した業務が終了した際に、受託者に報告することに関する事項
・契約が解除された場合の、未処理の産業廃棄物に対する取り扱い
あと覚えておいて頂きたい事として委託契約書には、委託する業者が産業廃棄物の運搬や処理を行う資格があることを証明することができる書面を添付する必要があるということです。
上記のように産業廃棄物処理の委託契約に関する事項についても法令上の細かいきまりがあることを知っておきましょう。
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