事務系一般廃棄物
廃棄物が事業所から出た場合でも、廃棄物処理法によって規定されたもの以外であれば、産業廃棄物には分類されず、事務系一般廃棄物として処理されることは知っておきましょう。しかし、産業廃棄物の定義が曖昧であったりすることもあり、実際に産業廃棄物と事務系一般廃棄物の境界線はどこかという問題があります。
また廃棄物処理法上、同じ廃棄物であっても、営む事業の種類によって産業廃棄物に分類される場合も事務系一般廃棄物に分かれる場合もあります。
このような状態では産業廃棄物と事務系一般廃棄物に区別する事は難しいですよね。
廃棄物処理法遵守といっても不明確な定義や区別しかないのなら何を遵守すべきかわかりません。
法文自体の改正を積極的にする必要があると私は思います。
そして産業廃棄物と事務系一般廃棄物の区別を明確にする必要性があると思います
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